1972-11-08 第70回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○長井最高裁判所長官代理者 司法の将来の展望といたしまして係属の予想される事件の種類ということはきわめてむずかしい予測の問題かと存ぜられます。公害の問題もここ数年来非常に大きな問題として取り上げられるに至った現象でございまして、このような形で将来予測されるものは何であるかということは困難なところでございますが、やはり公害の問題、業務上過失傷害等の問題、これはすでに御指摘のあったところでございます。そのほかに
○長井最高裁判所長官代理者 司法の将来の展望といたしまして係属の予想される事件の種類ということはきわめてむずかしい予測の問題かと存ぜられます。公害の問題もここ数年来非常に大きな問題として取り上げられるに至った現象でございまして、このような形で将来予測されるものは何であるかということは困難なところでございますが、やはり公害の問題、業務上過失傷害等の問題、これはすでに御指摘のあったところでございます。そのほかに
○長井最高裁判所長官代理者 御指摘のように、廷吏ということばが必ずしも現在この職務に従事しておる職員の諸君、また一般に、快い名称であるというふうに受け取られていないことは、私どもも十分存じているところでございます。申し上げるまでもございませんが、旧裁判所構成法の時代には、廷丁という呼び名で呼ばれておりました。これが新しい戦後の時代に適合するようにという配慮からいろいろ考えられまして、裁判所法の六十三条
○長井最高裁判所長官代理者 事務総長がちょっと到着がおくれておりますので、たいへん小輩で申しわけございませんが、お尋ねにお答え申し上げたいと存じます。 終始日本の制度としての司法への期待にこたえるようにというあたたかい御配慮から御指導、御鞭撻賜わりましたことをまず心から御礼申し上げまして、先生のこれからのなお邦家のための御活躍をお願い申し上げたいと存じております。 司法の根本の問題につきまして、
○長井最高裁判所長官代理者 法廷における各般の供述を録取いたします方法として、ただいま御指摘のような方法が実験的にとられていることは事実でございます。民事訴訟規則の十条、刑事訴訟規則の四十条におきまして、法廷で録音機の使用が許されることになっておりますが、その録音いたしました結果を反訳のたんのうな外部の人に委嘱いたしまして文字にしてもらう、その内容を担当の責任のある書記官が録音に基づいて逐一チェック
○長井最高裁判所長官代理者 影響ということばの意味でございますけれども、もちろん裁判官が裁判の事務に直接携わるということは理想でございますが、御承知のように新しいと申しますか、現在の裁判所の制度のもとにおきましては、司法行政という重要な職責もございます。この司法行政の事務を円滑に実施するためには、やはり裁判の経験のある者がこれに携わることは必要なことでございまして、御承知のように規則制定権というような
○長井最高裁判所長官代理者 現在司法行政を担当している裁判官は最高裁判所の事務総局に三十八名、高等裁判所の事務局長として八名、計四十六名でございます。
○長井最高裁判所長官代理者 立ち会うということばは、公開の期日に訴訟関係人が一堂に会しまして手続を進める状態を申すわけでございますが、公開の法廷でない場合には、かたわらにありましてその審理の手続を実際に経験するわけでございます。公判廷等におきましては、特にこの規定を設けない以上、立ち会う資格ができないので、その根拠を定めたものでございます。現実には裁判官の占められる地位の近くに座を占めまして、審理の
○長井最高裁判所長官代理者 どのような点でこの規則が現在の司法制度の上に効果を持つかというお尋ねに対して、まず申し上げたいと思います。 御承知のように日本の司法制度は、憲法及び裁判所法によってその性格が規定されておりますが、その理念といたしますところは、法曹一元の制度と解されております。法曹一元の制度というのは、裁判官は多年の実務経験の上に司直としてのすぐれた能力と識見を備えて信頼できる人が選ばれてなるべき
○長井最高裁判所長官代理者 ただいま中谷先生から御指摘ございましたように、判事補の海外派道につきましては人数が五名、各人の在留期間は一年という予算でございまして、この点につきましてはあまりにも少ないのではないかという御批判も現在のところかなり強くなされております。ただ、このような計画を昨年度予算としておまとめいただくにつきましては、何ぶんにも予算獲得については非常にその腕前がどうかというような御批判
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 九月七日に最高裁判所吉田事務総長が日弁連の会長に御通知申し上げたところでございます。
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) いまのお尋ねの中で、それは九月十二日の法務委員会と存じますが。
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) そのとおりでございます。
○長井最高裁判所長官代理者 御説明が不十分で、案をお届けするのがおくれましたことをおわび申し上げます。 この規則制定の目的は、当初は参考案の内容といたしまして、またその目的といたしまして、地方裁判所の事件の渋滞と訴訟の遅延という当面の問題に対処するために、単独体の審理の充実ということを一つの目的とし、他の目的は、いわゆる未特例判事補の事件処理能力の修得、向上という点を目的とし、この二つの目的をこの
○長井最高裁判所長官代理者 内容につきましては、諮問当初の参考案としてお示しいたしましたものから、各方面の御意見を参酌いたしまして数次の案を内部的には検討いたしまして、最後に到達いたしました内容について、御説明申し上げたいと思います。途中の経過は省略することを御容赦願いたいと思います。 その規則の案と申しますのは、本則五カ条、附則二カ条からなっておりまして、その第一条、「(判事補の審理への参与)」
○長井最高裁判所長官代理者 ただいまお尋ねの点につきましては、最高裁判所一般規則制定諮問委員会に対しそのような規則を制定することの可否につきまして最高裁判所から諮問がなされ、それについての意見がまとまりました。その後諮問委員会の審理の経過、結果を参酌いたしまして、事務当局において検討をいたし、その結果は最高裁判所にも御報告申し上げておりましたが、ほぼ事務当局の案がまとまったという段階に達しておるわけでございます
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 十分な検討を経ておりませんので、御納得のいくお答えになるかどうか、申しわけないことでございますけれども、やはり代理者とあります以上、一定の代理権限に基づいて申し上げるということになります。内部的にはそれぞれ所管が分かれておりますので、一応代理権限の範囲はその所管の事項に限られるわけでございますが、所管外のことはお答えできないということは対外的にはやはり通らないことになりますので
○長井最高裁判所長官代理者 御指摘のように、擁護ということばは憲法九十九条にも使用されておりまして、長官も従前から憲法を擁護すべきであるということは、常々持論として申しておられますので、擁護の立場に立たないというような御発言は、万なかったものと私は信じておる次第でございます。 単に消極的に守るだけで、護持の立場に立たないのは積極性を欠くではないかという御指摘でございますが、なかなかことばのニュアンス
○長井最高裁判所長官代理者 五月三日は、申し上げるまでもなく憲法記念日でございまして、その機会に新聞社のほうから記者会見をしてほしいという申し出がございますので、それにこたえまして記者会見をするというのが例になっておるのでございます。今年もその例に従いまして、五月一日の午後二時半から最高裁判所において新聞記者と記者会見をいたしまして、「憲法記念日を迎えるにあたって」という談話をなさったあとで記者との
○長井最高裁判所長官代理者 恩赦の問題については、本日、所管の局長が見えておりますので答えていただくことにいたしまして、この立法論につきまして、最高裁判所が意見を述べるべきであるかどうかという問題について、前回にも申し上げましたので、まずお答え申し上げたいと思います。 申し上げるまでもないことでございますけれども、裁判所は、具体的な事件について具体的な事実の認定と、憲法、法律の解釈、適用を任務とする
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 今年度、家庭裁判所調査官の増員がわずか十五名にとどまったということは、やはり全体的な事件処理の観点からは遺憾なことでございますが、事件の伸び率及び、何よりも給源の関係からいたしまして、十五名にとどまらざるを得なかったわけでございます。家事関係で、ことに資質の調査の必要なことが近年力説されておりまして、この方面にも非常に重点を入れていきたいということは強い念願でございます
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 大阪地方裁判所の事件の負担の過重は、多年指摘されておりますところで、私どもも非常に責任を感じているところでございます。庁舎の関係がきわめて狭隘でございましたために、人員も、増員が思うようにならないというような事情がございましたので手当てもできなかったのでございますが、庁舎の完成とともに、部としてのていさいをなす施設としての余裕ができてまいりますので、増員についてはその
○長井最高裁判所長官代理者 恩赦制度も法律上の機能を果たし、社会的な意味を持つものでございますから、裁判の制度に全く影響を与えないということはないと思います。あるいは御指摘のような判決の意見も出ることもあろうかと思いますが、さて、それが功罪と申しては表現が適切ではありませんが、得失の点から申し上げましてはたしていかがかという点、十分な検討を残念ながら経ておりませんので、裁判事件処理上の得失というような
○長井最高裁判所長官代理者 お尋ねの気持ち、よくわかりますが、実は私の憲法に対する考え方から申しますと、日本国の憲法ではアドバイザリーオピニオンと申しますか、立法的勧告意見を述べることは、裁判所としては絶対に許されないところであるというように解しておりますので、申しわけございませんが、差し控えさせていただきたいのでございます。
○長井最高裁判所長官代理者 恩赦の制度につきまして、ただいま御指摘のような面もあるところかと存じますが、申し上げますまでもなく、裁判所は憲法と法律の適正な解釈適用のみを任務とするものでございまして、三権分立の制度のたてまえあるいは憲法の精神から、現行の憲法とこの法律制度について批判もしくは意見を申し上げるということは、やはり越権であり許されないことと存じますので、せっかくのお尋ねでございますが、意見
○長井最高裁判所長官代理者 法曹一元の内容をどのように考えるかはきわめてむずかしい問題でございますが、すでに昭和三十七年に内閣に臨時司法制度調査会が設けられまして、法曹の権威者を集めまして法曹一元制度の内容とその実現の方策につきまして二年にわたり慎重に審議をされたのでございますが、その結果は、法曹一元制度は望ましい制度であるが、残念ながらまだ十分な基盤ができていないので、法曹一元の制度を実現するための
○長井最高裁判所長官代理者 ただいまの訴訟遅延の原因を法曹一元化ができないということのみに持っていけるかどうか。これは司法政策上きわめて困難な問題でございますが、御承知のように新しい憲法におきましては、裁判官は法律家としての素養が十分で経験を十分に持っている人を充てるということを前提とした内容を持っており、その憲法のもとにただいまの裁判所法というものが制定されたわけでございます。しかしながら、司法についての
○長井最高裁判所長官代理者 ただいま最高裁判所の事務総局には裁判官の資格を持って行政事務に当たっております職員が三十六名ございます。どういたしましても司法行政事務というものをまず裁判所から取り去るわけにはまいらないのでございます。ただ、そのような有資格な職員を極力第一線に回し、行政事務を能率化、合理化するということは至上の命令でございますので、極力努力をいたしております。 ただ、司法行政事務といいますか
○長井最高裁判所長官代理者 お尋ねの裁判所の裁判官及びそれ以外の職員の執務の近代化ということにつきましては、裁判所も大きな関心を払って予算の要求その他の措置の最大限の努力をいたしておるわけでございます。 ただいまコンピューターの採用につきまして御指摘がございました。裁判所は、他の各官庁に比較いたしますと、コンピューターの採用につきましていささか出足がおくれている感がございますので、これを取り戻すべくいま
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) ただいま、松下先生御指摘のような点は、具体的なケースもあるかも存じませんが、一般的な問題としても、きわめて重大な問題でございまして、新しい法の理念と、近代的な倫理感覚というものを、家庭の紛争ないしは民事の紛争の解決に持ち込むことは、きわめて緊要な問題でございますので、ただいま、臨時調停制度審議会というものを設けまして、御指摘の調停委員のお手当の報酬の問題も含めまして
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 官僚制度と申しますか、国家公務員の制度は、一般職の国家公務員と特別職の国家公務員と大きく二つに分かれているわけでございます。一般職の国家公務員は、一般の政府職員が該当いたします。特別職の国家公務員には、いわゆる国家の高級の職員といたしまして、大臣も特別の国家公務員でございます。国会議員はまあ別でございますが、そのほかに裁判官、これも一般の政府職員とは違いまして、特別職
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 今年度の増員は裁判官九名——判事補でございますが、裁判官以外の職員三十一名、合計四十名、これが削減分を除きました純増分としての増員でございます。
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 御指摘のとおり、戦前の明治憲法に比較しまして、新憲法におきましては、飛躍的に司法の独立、裁判官の独立を保障されておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 御指摘のとおり、裁判官は、数のみで事足りるのではございません。資質、能力もきわめて大切な問題であると考えております。
○長井最高裁判所長官代理者 司法行政と申しますか、管理行政上の問題でございますから、もちろん最高裁判所が承認いたしませんものを地方裁判所が決定いたしても、それは効果のないことでございます。
○長井最高裁判所長官代理者 もちろん地方裁判所の決定でございますけれども、最高裁判所がその可否については十分検討をいたしまして、了承をしたもののみでございます。
○長井最高裁判所長官代理者 具体的に、簡易裁判所を整理統合する庁数というものを検討いたしまして数字を出したということはございません。ただ、裁判所法三十八条の規定によりまして、法律上設置すべき数が五百七十になっておりますけれども、そのうち十五庁は、いろいろな事情でその事務をもよりの簡易裁判所に取り扱わせて、実際に開庁していないという数字が参っておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 地方裁判所にも配属させたいのでございますけれども、政府の方針といたしまして、定員の効率的使用による削減という御方針もございますので、今回は地方裁判所におきましては増員を見合わせまして、地方裁判所総務課の広報係というところで、配置の職員をその関係で教育いたしまして、広報の事務を担当させたいと、このように考えておる次第でございます。
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 裁判所の広報の関係につきましては、一般におくれているという批判がございますので、特に増員の措置をお願いいたしましたわけでございます。裁判所の広報につきましては、一つは現在係属し、あるいは終局に至りました事件の内容を正確に報道いたしまして、その裁判の事件について、国民の方々の正確な理解と御認識を持っていただくという点、これに関連いたしまして、裁判所の制度、訴訟の手続
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 今回の増員は、御指摘のように、交通事件のいわゆる業務上過失致死傷事件の増加に伴う増員、並びに特殊損害賠償公害事件を含むものでございますが、この関係の増員でございます。業務上過失傷害致死傷事件につきましては、ことに大都市における増加の傾向がはなはだしく、東京、大阪、名古屋等におきましては、それぞれ特殊専門の部をつくって処理に応じておりますが、数年前に比べ、事件数が二倍
○長井最高裁判所長官代理者 録音機の使用は書記官に対して許可いたすものでありまして、その許可は受訴裁判所の権限といたしております。録音いたしました後、その反訳につきましては、書記官が補助者を使用して反訳をなさしめるということになっておりまして、録音の内容をそれ以外に引用することを、裁判所が許しておるわけではございません。
○長井最高裁判所長官代理者 失礼いたしました。速記者の使用につきましては百四十八条が根拠になっているわけでございますけれども、御指摘のように民事訴訟規則の十条の規定によりまして録音をいたし、それに基づいて書記官が調書の作成をいたすわけでございます。ただ、調書の作成にあたりましては、すでに判例も昭和四年に出ておるところでございますが、調書の内容をみずから筆写することを要しない、補助者を使用して作成した
○長井最高裁判所長官代理者 東京地方裁判所民事第三十五部ほか民事の数カ部におきまして、ただいま御指摘のような速記による調書録取の方法がとられていることは事実でございます。 その法的根拠につきましては、民事訴訟法の百四十八条、民事訴訟規則九条の二等が根拠になっておるわけでございます。
○長井最高裁判所長官代理者 ただいま畑先生から御指摘、御教示のありましたように、制度というものは無理押しをいたしましても、その運用は円滑にいかないので、これは当然考えなければならない問題でございますから、十分に御意見を承って、運用上無理の生じないような形をとらなければならないことはよくわかっておりますし、その観点からも諮問委員会が審議を進めておられることと存じます。 本日、第三回目の諮問委員会が開
○長井最高裁判所長官代理者 増員の要求といたしましては、裁判官六十六名、裁判官以外の裁判所職員四百七十七名、ほかに沖繩関係四百九十六名でございます。沖繩関係の内訳は、裁判官五十五名、裁判官以外の裁判所職員四百四十一名となっております。
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) ただいま御指摘の、昨年の二月の申し入れというのは、どれをさすのか私によくわかりませんが……。
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) いまお尋ねになっております三者協議の場というものは、最高裁判所から日本弁護士連合会及び法務省に対しまして三者協議の場を持ちたいという申し入れをいたしたわけでございます。それに対しまして申し入れ先から、それぞれ御返答がまいりましたが、三者間の意見が一致いたしませんために、三者協議が開始できないでおるというのが現在の状態でございます。持ちたいのは切望しておるところでございますけれども
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 繰り返し御答弁申し上げましたように、三者協議の場ができますことは、これは国会の決議に沿うことであって、きわめて望ましいことでありまして、その場の実現に努力いたしましておる段階でございます。三者寄り合いまして、何とか共通に話し合いのできる場ができないものか。今日も寄り合いまして、その場の設定についてのいろいろな条件等について話し合いをしておるわけでございますけれども
○長井最高裁判所長官代理者 たいへん根本的な司法政策に対するお尋ねでございますので、私、事務的な面だけしか申し上げることができませんので、それを越えます分は、また別途答えることにさしていただきたいと思います。 先ほど、前年度比伸び率について数字上の御指摘がございましたが、私のほうで計算いたしましたもの、これは昭和四十七年度の最終決定による予定経費要求額を計算いたしますと、昭和四十六年度予算額に比べまして
○長井最高裁判所長官代理者 裁判官の増員に伴いまして、必要な書記官の増員はしなければならない。ただ現状と増員の必要の度合いと充員の可能性、この三者を調整して矛盾のない原案で御審議をいただかなければなりませんので、従前のような計算方法で、必ずしも原案がつくれるという状況にない場合がございます。
○長井最高裁判所長官代理者 現在の書記官の人員は、裁判官の人員を基礎として、その執務の能力を勘案した上定めたもので、均衡がとれているものと考えております。